私書箱番号の表記は必須でしょうか?

当サービスをご契約頂きますと、お客様毎に固有の私書箱番号(例:A12B)が割り当てられます。

住所や宛名に「私書箱」の文言は不要ですが、住所末尾か宛名の冒頭に「GTS内」の表記が無いと郵便物・お荷物が届かない事がございます。

「特定商取引法に基づく表示」や「会社情報」等に私書箱番号を表示する事は原則必須ではございませんが、他のユーザーとの住所データ重複を避ける必要がある場合は必ずご使用ください。

※例:某マーケットプレイスやインターネットショッピングモールの出品者様、アイドルのファンクラブ入会等

郵便物・お荷物の宛名、および宛先部分への私書箱番号記載は必須ではありません。

なお、郵便物やお荷物は私書箱番号ベースで仕分けしておりませんので、私書箱番号のみが記載され、宛名が無い郵便物・お荷物は受取人不明となる場合がございます。