私設私書箱に住民票の登録はできますか?
平成21年5月12日に麻生総理(当時)によって発行された、参議院の答弁書には以下のように記載されています。
参考資料:参議院HP
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)における住所とは、各人の生活の本拠をいうものであり、その認定については、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定されるべきものである。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/touh/t171147.htm
加えて、総務省のウェブサイトには以下のように記載されております。
参考資料:総務省HP
住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html
お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。
(法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
当サービスは、法律上の「郵便物受取サービス業/私設私書箱業」と定義される代行サービス業者で、物理的な居住地やオフィスなどの場所を提供するものではありません。
上記、各法律や弊社が定義する当サービスの位置づけをご理解の上、正しくご活用下さいます様お願い致します。