「特定商取引法に基づく表示」に私設私書箱の住所は使用できますか?
「特定商取引法に基づく表示(特商法)」は、インターネット通販サイト等への表示が義務付けられた販売者の情報欄で、責任者の氏名・会社所在地・連絡先などの表示が必要です。
以前までは、私設私書箱は特商法の「住所」としての使用が認められていませんでしたが、平成30年6月に以下のように改定されました。
「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
(引用)
消費者庁・特定商取引法ガイド
なお、当私設私書箱はバーチャルオフィスとしてもご提供しております。