マイナンバーカード作成時に注意したい事

マイナンバーカード作成時に注意したい事

マイナンバーカードは取得済みですか?

統計によれば取得状況は6人に1人、日本の全人口の17%という状況のようです。

マイナンバーカードの交付枚数は長らく伸び悩んでいましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を機にわずか3カ月で急上昇しました。

カードがあれば10万円の特別定額給付金のオンライン申請ができるとアナウンスされた事が大きく影響した様子です。

2016年に始まったマイナンバー制度ですが、マイナンバーカードについての誤解もまだまだ多いようです。

マイナンバーカードは希望者が申請して自治体窓口で受け取るプラスチック製カードのことで、12ケタのナンバーそのものや、紙製の「通知カード」とも違います。

マイナンバーカードに付いているICチップ内には2種類の電子証明書が格納されています。

そのうちの1つが「署名用電子証明書」で、ネット上でやり取りする書類などについて「本人が作成して、本人が送信した」ことを証明する機能を持つものです。

今回の特別定額給付金のオンライン申請でもこの機能が必要でした。

ところが、総務省の調べでは、せっかくのマイナナンバーカードの証明書機能が無効になっているカード保有者およそ25%もいるとの事です。

理由としては、マイナンバーカードにこの証明書機能を搭載するかどうかは任意となっているからです。

マイナンバーカードの申請書には「発行を希望しない電子証明書がある場合、下の□を黒く塗りつぶして下さい」の欄があり、そこを塗りつぶすと、便利な証明書機能が無効となったマイナンバーカードが発行されてしまいます。

10万円の給付金の場合も郵送申請書に「希望しない人は□にチェックを」の欄にチェックを入れてしまい混乱が起きたようですが、同じような構図です。

それ以外に考えられるのが自治体窓口のミスリードです。

もともとマイナンバーカードの署名用電子証明書の主な用途は、確定申告をオンラインで行うe-Taxの利用時などに限られていました。

そのため、コロナの特別給付金申請に使う事になるなど夢にも思わなかった時代には、窓口担当者は「証明書機能はほとんど使いませんよ」という説明する事も多かったようです。

特に高齢の申請者の場合、ICチップの中身の2つの電子証明書うんぬんという説明は理解しがたい。

そのため、比較的早い時期に取得されたマイナンバーカードほど、「電子証明書機能なし」が多いようです。

この電子証明書は「住民基本4情報」と呼ばれる、氏名・住所・生年月日・性別とひも付いています。

結婚や引っ越しで住所・氏名が変わった場合、手続きをしないと使えなくなってしまうので、注意しましょう。

また有効期限は5回目の誕生日であることも忘れないようにしたいものです。

今後、コロナ関連の給付金第2弾も予測されるため、この機会にしっかりと「証明書機能」が付いたマイナンバーカードを作っておく事が賢明といえるかもしれません。

なお、ご自分の電子証明書が有効かどうかの確認はオンラインでもできます。

ただし、パソコンならICカードリーダーが必要で、スマートフォンの場合は、かざして通信する「NFC機能搭載」の比較的新しめの端末が必要です。

加えて、「地方公共団体情報システム機構」のウェブサイトの「公的個人認証サービスポータルサイト」から「利用者クライアントソフト」をダウンロードする必要があります。

もちろん自治体窓口へ足を運べば、そこでの確認もできます。

マイナポイントも貰えるタイミングですので、まだマイナンバーカードをお作りでない方は、この機会に作成申請してみるのはいかがでしょうか。

なお、当私設私書箱&バーチャルオフィスご利用申請時の、ご本人様確認におきましても、写真付きマイナンバーカードはご使用頂けます。